一般社団法人 日本動物保健看護系大学協会 定款
Japanese Association of Veterinary Nursing and Technology Colleges
2019年 9月 1日作成
2021年 9月27日改定
2023年 6月24日改定
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本動物保健看護系大学協会(以下「法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区新小川町5丁目20番に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置・開設することができる。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目 的)
第3条 この法人は、我が国の動物保健看護学教育及び研究の支援機関としての会員相互の提携と協力によって、日本動物保健看護系大学の振興を図ると共に我が国の動物保健看護学教育及び動物保健看護学研究の充実、発展を期し、もって人と動物の健康、福祉に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 動物保健看護系大学における教育及び研究に関する調査、研究
(2)動物保健看護系大学における管理、運営に関する調査、研究
(3)動物保健看護学に関する研修会並びに研究会の開催
(4)動物看護師の職能教育に関する調査研究並びに指導
(5)会報及びその他の関連出版物の刊行
(6)動物保健看護学関連諸団体並びに諸機関との連携を図り、動物保健看護学教育および研究の充実・発展に資する事項
(7)動物看護師教育に係わる教育者・研究者との国際交流
(8)動物保健看護系大学等に学ぶ優秀な学生、及び動物保健看護学教育に係る教育者・研究者を対象とした奨励金発給等の支援・表彰事業
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員 及 び 社 員
(種 別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 動物保健看護系大学・動物保健看護系専門職大学・動物保健看護系短期大学および動物保健看護系専門職短期大学(以下「当該機関」という。)に所属し、当該機関の長より代表として推薦された動物看護学教育者・研究者を正会員とする(1大学につき1名)
ただし、ここにおける当該機関については、完成年度を経過したものをいう
(2) 準会員 当該機関に所属し、当該機関の長より、代表として推薦された動物看護学教育者・研究者を準会員とする(1大学につき1名)
ただし、ここにおける大学については設置後4年未満のもの、短期大学においては設置後3年未満のものをいう
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第35条に定める社員総会(以下「総会」という。)において推薦されたもの
(入 会)
第6条 正会員、準会員、賛助会員として入会しようとする者または団体は、理事会が別に定める入会申込書により、申込むものとする。
2.入会は、総会において定める入会及び退会規程により、理事会においてその可否を決定し、これを入会しようとする者に通知するものとする。ただし、名誉会員については、理事会で予め本人の意向を確認の上、総会の議を経て、本人に通知するものとする。
(社員の資格)
第7条 第5条に定める正会員を法人法上の社員とする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員および準会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、理事会において定める会費規程に基づき、会費(以下「会費等」という。)を支払う義務を負う。
2.賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより、会費等を納入しなければならない。
3.名誉会員は、会費等の納入を要しない。
4.正会員は、会費等のほか、臨時の経費を分担することがある。
5.既納の会費等は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員の任意退会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(会員の除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するときは、総会において総社員の議決権の3分の2以上の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規程に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)正会員、準会員、賛助会員が、第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総社員が同意したとき
(3)会員が属する当該機関が解散したとき
(4)会員が属する当該機関に所属しなくなったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が、第9条、第10条及び第11条の規程に基づきその資格を喪失した場合は、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失した場合において、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第13条 総会は、すべての社員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権 限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)、並びにこれらの付属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)解散及び残余財産の帰属の決定
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2.通常総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3.臨時総会は、理事会が必要と認めたときに、開催する。
4.前項のほか、総社員の議決権の10分の1以上を有する者から会議に付議すべく事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。
5.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべく事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する者が出席し、出席者の議決権の過半数にあたる多数をもって行う。
2.社員は、委任状を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。
3.理事会において総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって、議決権を行使することができる。
4.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
5.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
6.理事又は社員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事の経過要領及びその結果、その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 1名以上
2.理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第20条 理事は、理事会が指名した理事候補者の中から総会の決議によって選任する。
2.監事は、総会の決議によって選任する。
3.会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4. 会長及び副会長は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3.任期満了前に退任した理事・監事の補欠理事・監事、および増員により選任された理事・監事の任期は、前任者または他の在任理事・監事の任期の残存期間と同一とする。
4.理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、その権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする。
(役員以外の役職)
第26条 この法人に、顧問及び事務局長を置くことができる。
2.前項に関し、必要な事項は理事会において別に定める。
第6章 理 事 会
(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定に関すること
(2)理事の職務の執行の監督に関すること
(3)会長及び副会長の選定及び解職に関すること
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した議長(会長)は、前項の議事録に記名押印する。
但し、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
第7章 委 員 会
(委員会)
第33条 この法人の事業の円滑な実施を図るため、理事会は、委員会を設置することができる。
2.委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める委員会規程による。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1項、第3項、第4項の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、ホームページに掲載する方法により行う。
第11章 事 務 局
(設置等)
第42条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2.事務局には所要の職員を置くことができる。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
第12章 補 則
(委 任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 附 則
1 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年6月30日までとする。
一般社団法人 日本動物保健看護系大学協会
Japanese Association of Veterinary Nursing and Technology Colleges